公的制度のご案内
紅い華が提供するサービスは『介護保険』『障がい福祉』『医療保険』の3つの公的制度に基づいて利用することが可能になっています。
もちろん公的制度を使わずに利用することも可能ですが、ご利用にかかる費用が高額になるためあまりお勧めは出来ません。
このページでは公的制度についてご説明いたします。
介護保険制度について
1. 介護保険とは
40歳以上のすべての人が加入する制度で、介護が必要と認定された場合に、介護サービスを1〜3割の自己負担で利用できます。
サービスは 施設サービス(特養・老健など) と 居宅サービス(訪問・通所など在宅支援) に分かれます。
ここでは「居宅サービス」についてご紹介します。
利用までの流れ
- 相談(地域包括支援センターや居宅介護支援事業所)
- 申請(市町村へ要介護認定を申請)
- 調査・認定(1〜2か月程度)
- ケアプラン作成(ケアマネジャーが担当)
- サービス利用開始
申請直後でも必要に応じてサービスを先行利用できる場合があります。
介護保険を利用できる方
- 65歳以上:原因を問わず、介護が必要と認定された方
- 40〜64歳:特定疾病(16種類)が原因で介護が必要となった方
自己負担の目安
区分 | 負担割合 |
---|---|
医療扶助の方 | 0円 |
一般 | 1割負担 |
一定以上所得 | 2〜3割(介護保険負担割合証で確認) |
利用できる主なサービス(居宅サービス)
- 訪問介護:入浴・排泄・食事や掃除・調理など
- 訪問入浴:専用浴槽での入浴介助
- 訪問看護:医療的ケア・リハビリ
- 訪問リハビリ:理学・作業療法士
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリ(デイケア)
- 短期入所(ショートステイ)
- 福祉用具レンタル・購入
- 住宅改修(事前申請)
- 居宅療養管理指導
認知症対応型デイ・グループホーム・小規模多機能型などの地域密着型サービスもあります。
相談窓口
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
2.障がい福祉サービス(障がい者総合支援法)
障がい福祉サービスは、身体・知的・精神の障がいや難病などで日常生活に支援が必要な方が、地域の中で安心して自立した生活を送るための制度です。
65歳になると介護保険が優先されますが、一部サービスは併用して利用できる場合もあります。介護保険にはない「社会参加」や「就労のための訓練」といった支援も受けられるのが特徴です。
利用の流れ(一般的な手順)
- 相談
- 申請(市町村へ)
- 調査
- 区分認定(介護給付のみ必要)
- サービス等利用計画案の作成
- 市町村による支給決定
- 正式な計画の決定
- サービス利用開始
※申請から利用開始まで2〜3ヶ月かかることもあります。
※「訓練等給付」は区分認定なしで利用できます。
対象となる方
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者(発達障がいを含む)
- 難病患者
- 障がい児
受給者証について
サービスの支給が決まると「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
この証で「利用できるサービスの種類や量」を確認します。
- 介護保険 → 利用できる「金額」で決定
- 障がい福祉 → 「回数」「日数」「時間数」などで決定
利用者負担(自己負担)
障がい福祉サービスは原則1割負担。世帯所得に応じた利用者負担上限月額があり、上限を超える分は支払い不要です。
- 生活保護世帯 → 0円
- 市町村民税非課税世帯 → 0円
- 課税世帯 → 4,600円/9,300円/37,200円(条件により異なる)
サービスの種類
① 介護給付(生活の支援)
- 居宅介護(身体介護・家事援助・通院介助など)
- 重度訪問介護
- 同行援護(視覚障がい者の外出支援)
- 行動援護(行動障害のある方の外出支援)
- 短期入所(ショートステイ)
- 生活介護/施設入所支援 など
② 訓練等給付(自立・就労の支援)
- 自立訓練(機能・生活)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
- 共同生活援助(グループホーム)
- 就労定着支援 など
障がい児向けサービス
- 児童発達支援/医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
地域生活支援事業(市町村独自)
市町村が独自に行う支援です。例として…
- 地域活動支援センター(創作活動・交流の場)
- 移動支援(外出のための支援)
※市町村ごとに内容は異なります。詳しくはお住まいの市町村窓口へ。
3.医療保険 各種制度
日本では、誰でも医療保険に加入することで、一部の自己負担金を支払うだけで医療を受けられます。
しかし、難病や精神疾患など長期に治療が必要な場合、医療費が家計を圧迫することもあります。そのため、経済的負担を軽くするためのさまざまな制度が用意されています。ここでは訪問看護でも利用できる主な制度をまとめます。
対象:国が定めた指定難病(330疾病)の診断を受けた方
内容:都道府県に申請 → 「医療受給者証」交付
効果:所得に応じた「負担上限月額」設定。同月内に複数医療機関を利用しても上限超過分は不要。
- 自己負担分を市町村が全額/一部助成(所得制限あり)
- 市内医療機関は窓口助成、市外や訪問看護は償還払いの場合あり
- 受給者証の取得が必要
- 対象:精神疾患(統合失調症・うつ病・てんかん等)
- 外来・投薬・デイケア・訪問看護の費用を軽減
- 通常3割 → 1割に、世帯所得の上限額あり
- 市町村へ申請(医師の診断書)
- 対象:精神疾患のある方と家族(認知症は除く)
- 要件:精神科医の「精神科訪問看護指示書」
- 自立支援医療との併用で自己負担を軽減
- 熊本県下訪問看護ステーション一覧
- 同一月(1〜末日)の自己負担額が上限を超えた分を払い戻し
- 年齢・所得で上限額が決定、長期継続で更に軽減あり
- 国保:市区町村、社保:協会けんぽ等で手続き
- 限度額適用認定証を事前取得で窓口支払い軽減
まとめ
高額医療費制度 窓口負担を上限内に/超過分は後日払い戻し
難病医療費助成 所得連動の上限月額で安心
重症心身障害者医療 自己負担を自治体が助成
自立支援医療 1割負担+上限額で通院継続を支援
精神科訪問看護 指示書で利用可、併用でさらに軽減